クロスライセンスとは
クロスライセンス(Cross-licensing)とは、2つ以上の企業等が、自らの持つ特許権等の知的財産権の行使を互いに許諾(ライセンス)すること、またはそのための契約のこと。相互ライセンスともいいます。
現代では、ある製品の製造に有用な技術に関して、複数の企業等がその一部ずつを特許として取得している場合がよくあるため、クロスライセンスが利用されます。
製品を効率よく製造し利益を得る手段としてだけではなく、特許侵害訴訟リスクを避ける効果も期待されます。
例えば、A社が基本特許を持ち、B社がそれの改良特許を持つ状況で両社がクロスライセンスを締結した場合、A社は基本特許より優れた技術を利用でき、B社も自分の特許を侵害のリスクなく実施できます。
このように、複数の企業等が特許のクロスライセンスを目的として結成するコンソーシアムをパテントプールといいます。なお、クロスライセンスを容易にするために、特許法92条で実施許諾の協議を求める権利が認められています。
商標権や著作権においても、このクロスライセンスは利用されています。